DPCについて

医療法人社団まほし会 真星病院

当院は、平成21年7月1日より、入院されている患者さまの入院費の計算方法を「診断群分類別包括評価(DPC)支払制度」(以下、DPC)という新しい方法に変更いたします。

今までの入院費は、実施された診療の費用(入院料、投薬、注射、点滴、検査料、画像診断料、リハビリ料、手術料など)をひとつひとつ積み上げて合計する「出来高計算方法」で計算していました。これに対してDPCでは、病気やケガの種類と治療方法に応じて、厚生労働省が定めた1日当たりの包括診療費を基本に入院費を計算します。

  • 病気や病状、処置等の内容によっては、DPCでの計算方法が適用されず、従来どおりの計算となる場合があります。
  • リハビリや手術以外に、内視鏡検査(胃カメラや大腸カメラ)や一部の処置(人工透析など)、退院時に処方されたお薬等は出来高で計算されます。
  • 外来の計算方法は、従来どおりです。
 
DPCのQ&A
Q1 なぜDPCに変わるのですか?
A1 DPCは、厚生労働省の調査に協力する医療機関のうち、一定の基準を満たした病院が対象となる制度です。調査協力病院は、その病院の医療内容を表す診療データを提出し公開しています。このデータ提出をとおして急性期医療の標準化、透明化に貢献でき、自院の医療の質も向上するからです。
   
Q2 入院費の計算方法はいつから変わるのですか?
A2 平成21年7月1日以降に新たに一般病床に入院された患者さまがDPCの対象となります。
(平成21年6月30日までに入院された患者さまは平成21年9月1日から対象となります。)
   
Q3 すべての患者がこの制度の対象となるのですか?
A3 真星病院の一般病床に入院される患者さまは、すべてDPCの対象となります。
ただし、例外として以下の場合は従来どおりの出来高計算方法となります。
1.労務災害、交通事故等の自由診療で入院した患者さま
2.病名が診断群分類に該当しない患者さま
3.入院後24時間以内に亡くなられた患者さま
4.治験の対象となった患者さま
5.高度先進医療の対象となっている患者さま
6.亜急性期病床や療養病棟に入院された患者さま(一般病床の期間はDPCの対象となります)
   
Q4 DPCになると入院費は高くなりますか、安くなりますか?
A4 患者さまのご病気の種類(病名)と診療内容によって1日あたりの医療費が決まるため、従来方式と比べて高くなることもあれば安くなることもあります。
   
Q5 DPCの対象となる病気でも、出来高で算定してもらえますか?
A5 厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高での算定ができません。あらかじめご了承ください(6月30日以前の入院患者さまは、引き続き2ヶ月の間出来高計算となります)。
   
Q6 治療対象の病名以外の検査・治療は行えますか?
A6 原則として行うことができません。ただし、高血圧や糖尿病などの合併症の治療は継続して行います。
DPCでは、ひとつの病名(診断群分類)に対して入院診療を行うことを前提とした制度です。
そのため、緊急を要しない他の病気の治療を希望された場合は、退院後にお願いすることになりますのでご了承ください。
   
Q7 高額療養費の扱いはどうなりますか?
A7 高額療養費の取扱いは変わりません。今まで通り、お支払いされた1ヵ月分の医療費が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給される扱いになります。(食事代・室料代等は対象外になります。)

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